内容を把握してから出産一時金を申請しましょう
出産一時金というのは最大42万円まで出産費用を支給してもらえるという大変助かる制度です。
かなり大きな金額ですから利用するとしないとでは大きな違いが出て来ます。
気をつけなければいけないのは妊娠すれば出産時に自動的に誰にでも支給がされるというものではない点です。
きちんと申請をしなければ受けることができない制度ですから、制度内容と合わせて申請方法についても確認しておきましょう。
そもそも出産一時金というのは何か
私たちは日本で暮らしている限り、何かの健康保険に加入をしています。
自営業であれば国民健康保険、会社員であれば会社の健康保険や共済組合といったものがこれに該当します。
この加入している健康保険を通じて支給されるのが出産一時金です。
そのため、健康保険に加入していれば誰でも支給がされるものであり、つまりは基本的には誰もが支給してもらえるものであるということを理解しておく必要があります。
次に、支給額は子供1人につき42万円です。
そのため、双子であれば2人分で84万円が支給されます。
なお、妊娠85日以上が経過して死産もしくは流産となった場合にもこの出産一時金は支給されます。
そのため、万が一流産や死産をしたというような場合でも申請を行うようにしましょう。
手続きの流れ
手続きの方法としてはいくつかあります。
42万円を支給されるといっても、正確にはかかった医療費を負担してもらえるという制度です。
そのため、医療機関が本人に代わって健康保険に請求をするという方法と自分自身が請求をして医療機関が費用を受け取るということができます。
つまり、支給されるとはいえ自分の手元にはお金は入ってこないのです。
出産にかかった費用を病院に支払ってもらうために、自分で手続きするのか病院が手続きするのかという違いがあるのです。
規模の大き目の医療機関であれば病院が直接申請を行う直接支払制度が利用されることが多く、それに対して助産院をはじめとした小規模の病院であれば自分で申請手続を行う受取代理制度を利用することが多くなります。
この申請方法はどちらであるのかは自分の出産をする医療機関に確認をすることが必要です。
なお、出産にかかる費用というのは一律に42万円と決まっているわけではありません。
出産方法や入院する病院の病室グレード、入院日数といったものによってその費用には違いがあります。
そのため、人によっては出産費用が42万円以下となることもあるのです。
もちろん42万円以下で済むようなことがあれば差額は自分の元に戻ってくるようになっていますから、必要な手続を医療機関に確認して差額振込の手続きを行うようにしましょう。